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コラム 内閣の権限範囲

昨日、YouTubeで苫米地英人氏の講話を聞いていたところ、「日本の総理大臣は、中国の総書記(習近平)よりも権力がある」と語っていた。

にわかには信じがたい話であったが、調べてみると、まんざら根拠のないことでもないと知った。

もちろん、一党独裁の中国と多党制の日本とでは、体制が異なるため単純な比較はできない。

しかし、日本の首相が想像以上に大きな権限を持つことを再認識する結果となった。

ここではその詳細を述べる余裕はないが、主要な要点の一部を記しておき、後日改めて検討したい。

なお、内閣が国民の総意を必ずしも反映していないという制度上の問題もあるが、本稿ではそこには踏み込まない。

また、ここに記す内容は、私が日本国憲法の仕組みに十分通じていないための驚きであり、しっかり学んだ人にとっては常識の範囲なのかもしれない。

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内閣(内閣総理大臣)が持つ司法に関する人事権

最高裁判所長官の指名
内閣が最高裁判所長官を指名し、天皇がこれを任命する(日本国憲法第6条、第79条)。

最高裁判所判事の任命
最高裁判所長官以外の裁判官は、内閣が任命する(同第79条)。
ただし、任命後に初めて国民審査に付され、その後10年ごとに審査を受ける仕組みとなっている。
この制度は、国民が司法に対して民主的統制を及ぼす手段として設けられたものであるが、実際には罷免に至る例はなく、制度が形骸化しているとの指摘も多い。

下級裁判所裁判官の任命

下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に基づいて、内閣がこれを任命します(日本国憲法第80条)。

このように、裁判所の要職について、内閣が指名・任命する権限を持つことで、司法権の独立を尊重しつつも、行政府による一定の関与を通じて三権のバランスを図っている――

✍️三権分立への素朴な疑問

部分的に、以上であるが、この調査結果や条文を読むと、誰しも「果たして三権分立は本当に機能しているのか」と疑問を抱くのではないか。

裁判官はすべて内閣が指名しているという仕組みなのである。[米国は日本よりはうまく構築されているらしいが、深くは調査していない]

国民審査といっても、特別な事件や騒動でもない限り、国民が罷免の判断を下すことはまずない。したがって、実際には形式的な制度にとどまっているのが実情である。

もちろん、制度として一定の意義は認められるが、私が抱いた疑問は、すでに多くの人々によって議論されてきた問題だという。

それでも、一度条文を読めば誰でも気づくほどの単純で根源的な疑問である点に、改めて日本の現実問題を考えさせられた。

人生100年時代に挑戦[闘老・老活]

▶︎健康記録 健康指数 68/100 深夜覚醒回数 5

‖ 漢方薬は3ヶ月後[2025/1/22]に効用を確認する。継続はその後決める。結果では即効性は無い[22025/10/22]

▶︎食事療法とレシピ ‖

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☀︎昼食‖12:00-13:00 ロカボ食、玄米粥100g💊ビタミンB12、りんご、柿1口

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▶︎運動 ウォーキング>8000 ‖ 3147歩

‖ その他の運動list ‖

ストレッチ、スクワッド(30+15)、デットリフト(15)、腹筋、腕立て伏せ(1/2×(30+15))、ジョギング、テニス壁打ちなど

▶︎その他

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